教育情報の公表

教育に関する情報

(学校教育法施行規則第172条の2関係)

大学の教育研究上の目的に関すること

  • 本学の目的
    世界の言語とそれを基底とする文化一般につき、理論と実際にわたり研究教授し、国際的な活動をするために必要な高い教養を与え、言語を通して世界の諸地域に関する理解を深めることを目的とする。

    【国立大学法人東京外国語大学学則第1条より】

  • 言語文化学部の目的
    言語文化学部は、世界諸地域の言語と文化に精通し、言語や文化の壁を越えたコミュニケーション能力とコーディネート能力を備え、国内外において言語間?文化間の架け橋となり、新たな価値観の創成に寄与する人材を育成することを目的とする。

    【国立大学法人東京外国語大学学則第13条第1号より】

  • 国際社会学部の目的
    国際社会学部は、世界諸地域の複雑な仕組みを把握し、分析するリサーチ能力と、グローバルな視点から問題を解決する実践的な能力を備え、国内外において、社会?政治?経済等の領域で活躍できる人材を育成することを目的とする。

    【国立大学法人東京外国語大学学則第13条第2号より】

  • 国際日本学部の目的
    国際日本学部は、国際的な視野から日本を総合的に学び、世界における日本を真に理解し、世界に向けて日本を発信する力及び多文化化する日本の問題解決に資する知識と協働力を備えた人材を育成することを目的とする。
    【国立大学法人東京外国語大学学則第13条第2号より】

教育研究上の基本組織に関すること

教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

入学者に関する受入方針及び入学者の数

収容定員及び在学する学生の数

卒業又は修了した者の数、進学者数、就職者数、その他進学及び就職等の状況に関すること

教育課程方針

授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

学位授与方針

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

その他(公表に努めるべき事項)

研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち 標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること (第3項関係)

《学位規則第8条》 博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報

  • 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
  • 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
  • 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
  • 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
  • 卒業者の教員への就職の状況に関すること
  • 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること

教育職員免許法施行規則第22条の8に基づく情報(準備中)

  • 認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教員組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら行った点検及び評価の結果
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