学研災付帯賠償責任保険[Aコース]
国内において、学生が正課中、学校行事中、ボランティアでの課外活動及びその活動を行うための通学途上往復で、他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したりすることにより被る法律上の損害賠償を保証します。
また、このAコースではインターンシップ?教職資格活動等賠償責任保険も付帯されます。
ア.補償の対象者
学生教育研究災害損害保険(以下「学研災」)に加入している学生に限られます。本賠償責任保険のみの単独加入はできません。
イ.対象となる範囲
正課中、学校行事中及びその往復途中での賠償責任事故。
インターンシップ?介護体験活動?教育実習?ボランティア活動?保育実習及びその往復途中の賠償責任事故(ただし、大学が主催するものに限ります。)
ウ.補償金額
対人賠償 1事故1億円限度
対物賠償 1事故1億円限度
エ.保険期間
所定の保険料を納入した翌日から卒業までです。
オ.保険料
(ア)新入生
保険期間は、所定の修業年限に合わせる。
学部学生1,360円(4年間分)
大学院博士前期課程学生680円(2年間分)
大学院博士前期課程学生(リカレントコース等) 340円(1年間分)
大学院博士後期課程学生1,020円(3年間分)
(イ)在学生
保険料は、保険期間に応じた額
カ.加入手続き
(ア)加入受付期間
新入生 入学手続き日以降
在学生 随時
(イ)保険料振込用紙の配布
学生課学生係で配布します。
(ウ)保険料の納入期間?手続き
前期(ア)の期間中に最寄りの郵便局窓口で払込取扱票により納入してください。
保険金(賠償金)は被害者の過失割合や、他の者の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故については、加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談に際しては事前に東京海上日動火災保険株式会社と十分に相談?打ち合わせを行ってください。
なお、示談交渉は、加害者である被保険者自身が行ってください。
(エ)加入期間の延長について
留学?留年等の理由で修業年限を超過して在学するものは必ず延長の手続きをしてください。
延長の手続きは必ず保険期間が切れる前に学生課で行ってください。